海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律 第四条

(実施機関)

昭和二十八年法律第三十三号

前二条の規定に基き国が行う給付についての実施機関は、海上保安庁とする。

第4条

(実施機関)

海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第三十三号)

第4条 (実施機関)

前二条の規定に基き国が行う給付についての実施機関は、海上保安庁とする。

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