クラウド六法海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第四条海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律 第四条(実施機関)昭和二十八年法律第三十三号前二条の規定に基き国が行う給付についての実施機関は、海上保安庁とする。