飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第一条

(目的)

昭和二十八年法律第三十五号

この法律は、飼料及び飼料添加物の製造等に関する規制、飼料の公定規格の設定及びこれによる検定等を行うことにより、飼料の安全性の確保及び品質の改善を図り、もつて公共の安全の確保と畜産物等の生産の安定に寄与することを目的とする。

第1条

(目的)

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第三十五号)

第1条 (目的)

この法律は、飼料及び飼料添加物の製造等に関する規制、飼料の公定規格の設定及びこれによる検定等を行うことにより、飼料の安全性の確保及び品質の改善を図り、もつて公共の安全の確保と畜産物等の生産の安定に寄与することを目的とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の全文・目次ページへ →
第1条(目的) | 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ