飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第七条

(特定飼料等製造業者の登録)

昭和二十八年法律第三十五号

特定飼料等製造業者は、農林水産省令で定める特定飼料等の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。

2 前項の登録を受けようとする特定飼料等製造業者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 特定飼料等の種類 三 当該特定飼料等を製造する事業場の名称及び所在地 四 当該特定飼料等の製造のための設備であつて農林水産省令で定めるもの(以下「特定飼料等製造設備」という。)の名称、性能及び数 五 当該特定飼料等の検査のための設備であつて農林水産省令で定めるもの(以下「特定飼料等検査設備」という。)の名称、性能及び数 六 当該特定飼料等の製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織に関する事項であつて農林水産省令で定めるもの

3 前項の申請書には、当該特定飼料等の検査を行う方法を定める規程(以下「特定飼料等検査規程」という。)、事業場の図面その他の農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。

4 第二項の規定により申請をした特定飼料等製造業者は、当該事業場における特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに第九条第五号の検査の方法について、農林水産大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請書に第十条第二項の書面を添えたときは、この限りでない。

第7条

(特定飼料等製造業者の登録)

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第三十五号)

第7条 (特定飼料等製造業者の登録)

特定飼料等製造業者は、農林水産省令で定める特定飼料等の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。

2 前項の登録を受けようとする特定飼料等製造業者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 特定飼料等の種類 三 当該特定飼料等を製造する事業場の名称及び所在地 四 当該特定飼料等の製造のための設備であつて農林水産省令で定めるもの(以下「特定飼料等製造設備」という。)の名称、性能及び数 五 当該特定飼料等の検査のための設備であつて農林水産省令で定めるもの(以下「特定飼料等検査設備」という。)の名称、性能及び数 六 当該特定飼料等の製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織に関する事項であつて農林水産省令で定めるもの

3 前項の申請書には、当該特定飼料等の検査を行う方法を定める規程(以下「特定飼料等検査規程」という。)、事業場の図面その他の農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。

4 第2項の規定により申請をした特定飼料等製造業者は、当該事業場における特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに第9条第5号の検査の方法について、農林水産大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請書に第10条第2項の書面を添えたときは、この限りでない。

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