飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第二十一条

(外国特定飼料等製造業者の登録等)

昭和二十八年法律第三十五号

外国特定飼料等製造業者は、第七条第一項の農林水産省令で定める特定飼料等の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。

2 前項の登録を受けた外国特定飼料等製造業者(以下「登録外国特定飼料等製造業者」という。)は、当該登録に係る特定飼料等を製造したときは、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に、当該特定飼料等が登録外国特定飼料等製造業者が製造をした特定飼料等であることを示す特別な表示を付することができる。

3 第七条第二項から第四項まで、第八条から第十二条まで、第十五条、第十九条及び前条の規定は第一項の登録に、第六条第二項及び第三項、第十三条、第十四条、第十六条第二項並びに第十七条の規定は登録外国特定飼料等製造業者に準用する。この場合において、第六条第二項中「何人も」とあるのは「登録外国特定飼料等製造業者は」と、「飼料若しくは飼料添加物」とあるのは「本邦に輸出される飼料若しくは飼料添加物」と、同条第三項中「飼料又は飼料添加物」とあるのは「本邦に輸出される飼料又は飼料添加物」と、第七条第二項中「前項」とあり、第八条及び第十三条第三項中「前条第一項」とあり、並びに第九条、第十条第一項、第十一条第一項及び第十三条第三項中「第七条第一項」とあるのは「第二十一条第一項」と、第十二条中「第七条第一項の登録を受けた特定飼料等製造業者(以下「登録特定飼料等製造業者」という。)」とあるのは「登録外国特定飼料等製造業者」と、同条、第十三条第五項及び前条中「特定飼料等製造業者登録簿」とあるのは「外国特定飼料等製造業者登録簿」と、第十六条第二項中「前項」とあるのは「第二十一条第二項」と、第十七条中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。

第21条

(外国特定飼料等製造業者の登録等)

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第三十五号)

第21条 (外国特定飼料等製造業者の登録等)

外国特定飼料等製造業者は、第7条第1項の農林水産省令で定める特定飼料等の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。

2 前項の登録を受けた外国特定飼料等製造業者(以下「登録外国特定飼料等製造業者」という。)は、当該登録に係る特定飼料等を製造したときは、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に、当該特定飼料等が登録外国特定飼料等製造業者が製造をした特定飼料等であることを示す特別な表示を付することができる。

3 第7条第2項から第4項まで、第8条から第12条まで、第15条、第19条及び前条の規定は第1項の登録に、第6条第2項及び第3項、第13条、第14条、第16条第2項並びに第17条の規定は登録外国特定飼料等製造業者に準用する。この場合において、第6条第2項中「何人も」とあるのは「登録外国特定飼料等製造業者は」と、「飼料若しくは飼料添加物」とあるのは「本邦に輸出される飼料若しくは飼料添加物」と、同条第3項中「飼料又は飼料添加物」とあるのは「本邦に輸出される飼料又は飼料添加物」と、第7条第2項中「前項」とあり、第8条及び第13条第3項中「前条第1項」とあり、並びに第9条、第10条第1項、第11条第1項及び第13条第3項中「第7条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、第12条中「第7条第1項の登録を受けた特定飼料等製造業者(以下「登録特定飼料等製造業者」という。)」とあるのは「登録外国特定飼料等製造業者」と、同条、第13条第5項及び前条中「特定飼料等製造業者登録簿」とあるのは「外国特定飼料等製造業者登録簿」と、第16条第2項中「前項」とあるのは「第21条第2項」と、第17条中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。

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