飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第二十四条

(廃棄等の命令)

昭和二十八年法律第三十五号

製造業者、輸入業者又は販売業者が次に掲げる飼料又は飼料添加物を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、当該飼料の使用又は当該飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、農林水産大臣は、当該製造業者又は輸入業者に対し、都道府県知事は、当該販売業者に対し、当該飼料又は当該飼料添加物の廃棄又は回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 一 第四条第二号から第四号までに規定する飼料又は飼料添加物 二 特定飼料等で、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に第五条第一項本文、第十六条第一項又は第二十一条第二項の表示が付されていないもの 三 前条の規定による禁止に係る飼料又は飼料添加物

2 販売業者が前項各号に掲げる飼料又は飼料添加物を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、有害畜産物が生産されることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、農林水産大臣は、必要な限度において、当該販売業者に対し、同項の措置をとるべきことを命ずることができる。

第24条

(廃棄等の命令)

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第三十五号)

第24条 (廃棄等の命令)

製造業者、輸入業者又は販売業者が次に掲げる飼料又は飼料添加物を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、当該飼料の使用又は当該飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、農林水産大臣は、当該製造業者又は輸入業者に対し、都道府県知事は、当該販売業者に対し、当該飼料又は当該飼料添加物の廃棄又は回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 一 第4条第2号から第4号までに規定する飼料又は飼料添加物 二 特定飼料等で、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に第5条第1項本文、第16条第1項又は第21条第2項の表示が付されていないもの 三 前条の規定による禁止に係る飼料又は飼料添加物

2 販売業者が前項各号に掲げる飼料又は飼料添加物を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、有害畜産物が生産されることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、農林水産大臣は、必要な限度において、当該販売業者に対し、同項の措置をとるべきことを命ずることができる。

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