飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第五条

(検定及び表示)

昭和二十八年法律第三十五号

第三条第一項の規定により規格が定められた飼料又は飼料添加物で、その飼料の使用又はその飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されるおそれが特に多いと認められるものとして政令で定めるもの(以下「特定飼料等」という。)は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)が農林水産省令で定める方法により行う検定を受け、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に、これに合格したことを示す特別な表示が付されているものでなければ、販売してはならない。ただし、次に掲げる特定飼料等については、この限りでない。 一 第七条第一項の登録を受けた特定飼料等製造業者(特定飼料等の製造を業とする者をいう。以下同じ。)が製造した特定飼料等であつて、第十六条第一項の表示が付されているもの 二 第二十一条第一項の登録を受けた外国特定飼料等製造業者(外国において本邦に輸出される特定飼料等の製造を業とする者をいう。以下同じ。)が製造した特定飼料等であつて、同条第二項の表示が付されているもの

2 前項本文の表示の様式及び表示の方法について必要な事項は、農林水産省令で定める。

3 第三条第二項の規定は、第一項の政令の制定、改正又は廃止の立案について準用する。

第5条

(検定及び表示)

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第三十五号)

第5条 (検定及び表示)

第3条第1項の規定により規格が定められた飼料又は飼料添加物で、その飼料の使用又はその飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されるおそれが特に多いと認められるものとして政令で定めるもの(以下「特定飼料等」という。)は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)が農林水産省令で定める方法により行う検定を受け、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に、これに合格したことを示す特別な表示が付されているものでなければ、販売してはならない。ただし、次に掲げる特定飼料等については、この限りでない。 一 第7条第1項の登録を受けた特定飼料等製造業者(特定飼料等の製造を業とする者をいう。以下同じ。)が製造した特定飼料等であつて、第16条第1項の表示が付されているもの 二 第21条第1項の登録を受けた外国特定飼料等製造業者(外国において本邦に輸出される特定飼料等の製造を業とする者をいう。以下同じ。)が製造した特定飼料等であつて、同条第2項の表示が付されているもの

2 前項本文の表示の様式及び表示の方法について必要な事項は、農林水産省令で定める。

3 第3条第2項の規定は、第1項の政令の制定、改正又は廃止の立案について準用する。

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