飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第六条
(合格の表示等)
昭和二十八年法律第三十五号
センターは、特定飼料等について前条第一項の検定を行い、これが第三条第一項の規定により定められた当該特定飼料等に係る規格に適合しているときは、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に前条第一項本文の表示を付さなければならない。
2 何人も、前項、第十六条第一項又は第二十一条第二項に規定する場合のほか、飼料若しくは飼料添加物又はこれらの容器若しくは包装に前条第一項本文、第十六条第一項若しくは第二十一条第二項の表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。
3 前条第一項本文、第十六条第一項又は第二十一条第二項の表示の付してある容器又は包装材料は、その表示を除去し、又は抹消した後でなければ、再び飼料又は飼料添加物の容器又は包装材料として用いてはならない。