飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第十一条
(登録の更新)
昭和二十八年法律第三十五号
第七条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第七条第二項から第四項までの規定及び第八条から前条までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
(登録の更新)
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第三十五号)
第11条 (登録の更新)
第7条第1項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第7条第2項から第4項までの規定及び第8条から前条までの規定は、前項の登録の更新について準用する。