飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第十七条
(改善命令)
昭和二十八年法律第三十五号
農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録特定飼料等製造業者に対し、特定飼料等製造設備若しくは特定飼料等検査設備の修理又は改造、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織の改善、特定飼料等検査規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 一 特定飼料等製造設備が第九条第一号の農林水産省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。 二 特定飼料等検査設備が第九条第二号の農林水産省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。 三 製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織が第九条第三号の農林水産省令で定める基準に適合していないと認めるとき。 四 特定飼料等の検査を第九条第四号の農林水産省令で定める条件に適合する知識経験を有する者でない者に行わせたとき又はその数が同号の農林水産省令で定める数に満たないとき。 五 第九条第五号の検査の方法が第五条第一項の農林水産省令で定める方法に適合していないと認めるとき。