飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第十三条

(変更登録等)

昭和二十八年法律第三十五号

登録特定飼料等製造業者は、第七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項又は特定飼料等検査規程を変更しようとするときは、農林水産大臣の変更登録を受けなければならない。

2 前項の変更登録を受けようとする登録特定飼料等製造業者は、農林水産省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書その他農林水産省令で定める書類を農林水産大臣に提出しなければならない。

3 第七条第四項及び第八条から第十条までの規定は、第一項の変更登録に準用する。この場合において、第七条第四項中「特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに第九条第五号の検査の方法」とあるのは「変更に係る事項」と、第八条中「前条第一項」とあり、並びに第九条及び第十条第一項中「第七条第一項」とあるのは「第十三条第一項」と読み替えるものとする。

4 登録特定飼料等製造業者は、第七条第二項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

5 農林水産大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項を特定飼料等製造業者登録簿に登録するものとする。

第13条

(変更登録等)

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第三十五号)

第13条 (変更登録等)

登録特定飼料等製造業者は、第7条第2項第4号から第6号までに掲げる事項又は特定飼料等検査規程を変更しようとするときは、農林水産大臣の変更登録を受けなければならない。

2 前項の変更登録を受けようとする登録特定飼料等製造業者は、農林水産省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書その他農林水産省令で定める書類を農林水産大臣に提出しなければならない。

3 第7条第4項及び第8条から第10条までの規定は、第1項の変更登録に準用する。この場合において、第7条第4項中「特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに第9条第5号の検査の方法」とあるのは「変更に係る事項」と、第8条中「前条第1項」とあり、並びに第9条及び第10条第1項中「第7条第1項」とあるのは「第13条第1項」と読み替えるものとする。

4 登録特定飼料等製造業者は、第7条第2項第1号又は第3号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

5 農林水産大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項を特定飼料等製造業者登録簿に登録するものとする。

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