クラウド六法飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二章 飼料の製造等に関する規制第十九条飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第十九条(登録の消除)昭和二十八年法律第三十五号農林水産大臣は、登録特定飼料等製造業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。