飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第十九条

(登録の消除)

昭和二十八年法律第三十五号

農林水産大臣は、登録特定飼料等製造業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

第19条

(登録の消除)

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第三十五号)

第19条 (登録の消除)

農林水産大臣は、登録特定飼料等製造業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の全文・目次ページへ →
第19条(登録の消除) | 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ