飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第十二条

(特定飼料等製造業者登録簿)

昭和二十八年法律第三十五号

農林水産大臣は、第七条第一項の登録を受けた特定飼料等製造業者(以下「登録特定飼料等製造業者」という。)について、特定飼料等製造業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。 一 登録及びその更新の年月日並びに登録番号 二 第七条第二項第一号から第三号までに掲げる事項

第12条

(特定飼料等製造業者登録簿)

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第三十五号)

第12条 (特定飼料等製造業者登録簿)

農林水産大臣は、第7条第1項の登録を受けた特定飼料等製造業者(以下「登録特定飼料等製造業者」という。)について、特定飼料等製造業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。 一 登録及びその更新の年月日並びに登録番号 二 第7条第2項第1号から第3号までに掲げる事項

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