飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第十五条

(登録の失効)

昭和二十八年法律第三十五号

登録特定飼料等製造業者が当該登録に係る事業を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。

第15条

(登録の失効)

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第三十五号)

第15条 (登録の失効)

登録特定飼料等製造業者が当該登録に係る事業を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。

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