飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第十八条
(登録の取消し)
昭和二十八年法律第三十五号
農林水産大臣は、登録特定飼料等製造業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 一 第四条、第五条第一項、第六条第二項若しくは第三項又は第十三条第一項若しくは第四項の規定に違反したとき。 二 第八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 三 前条の規定による命令に違反したとき。 四 不正の手段により第七条第一項の登録若しくはその更新又は第十三条第一項の変更登録を受けたとき。