飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第十六条

(登録特定飼料等製造業者の付する表示)

昭和二十八年法律第三十五号

登録特定飼料等製造業者は、当該登録に係る特定飼料等を製造したときは、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に、当該特定飼料等が登録特定飼料等製造業者が製造をした特定飼料等であることを示す特別な表示を付することができる。

2 第五条第二項の規定は、前項の表示について準用する。

第16条

(登録特定飼料等製造業者の付する表示)

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第三十五号)

第16条 (登録特定飼料等製造業者の付する表示)

登録特定飼料等製造業者は、当該登録に係る特定飼料等を製造したときは、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に、当該特定飼料等が登録特定飼料等製造業者が製造をした特定飼料等であることを示す特別な表示を付することができる。

2 第5条第2項の規定は、前項の表示について準用する。

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