飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第十四条

(廃止の届出)

昭和二十八年法律第三十五号

登録特定飼料等製造業者は、当該登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

第14条

(廃止の届出)

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第三十五号)

第14条 (廃止の届出)

登録特定飼料等製造業者は、当該登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

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