クラウド六法飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二章 飼料の製造等に関する規制第十四条飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第十四条(廃止の届出)昭和二十八年法律第三十五号登録特定飼料等製造業者は、当該登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。