飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第十条

(センターによる調査)

昭和二十八年法律第三十五号

特定飼料等製造業者は、第七条第一項の登録の申請に係る事業場における特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに前条第五号の検査の方法について、センターの行う調査を受けることができる。

2 センターは、前項の調査をした事業場における特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに前条第五号の検査の方法が、それぞれ前条第一号から第三号までの農林水産省令で定める基準及び第五条第一項の農林水産省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。

第10条

(センターによる調査)

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第三十五号)

第10条 (センターによる調査)

特定飼料等製造業者は、第7条第1項の登録の申請に係る事業場における特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに前条第5号の検査の方法について、センターの行う調査を受けることができる。

2 センターは、前項の調査をした事業場における特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに前条第5号の検査の方法が、それぞれ前条第1号から第3号までの農林水産省令で定める基準及び第5条第1項の農林水産省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。

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