飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第四条

(製造等の禁止)

昭和二十八年法律第三十五号

前条第一項の規定により基準又は規格が定められたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 一 当該基準に合わない方法により、飼料又は飼料添加物を販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとして農林水産省令で定める授与を含む。以下同じ。)の用に供するために製造し、若しくは保存し、又は使用すること。 二 当該基準に合わない方法により製造され、又は保存された飼料又は飼料添加物を販売し、又は販売の用に供するために輸入すること。 三 当該基準に合う表示がない飼料又は飼料添加物を販売すること。 四 当該規格に合わない飼料又は飼料添加物を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は使用すること。

第4条

(製造等の禁止)

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第三十五号)

第4条 (製造等の禁止)

前条第1項の規定により基準又は規格が定められたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 一 当該基準に合わない方法により、飼料又は飼料添加物を販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとして農林水産省令で定める授与を含む。以下同じ。)の用に供するために製造し、若しくは保存し、又は使用すること。 二 当該基準に合わない方法により製造され、又は保存された飼料又は飼料添加物を販売し、又は販売の用に供するために輸入すること。 三 当該基準に合う表示がない飼料又は飼料添加物を販売すること。 四 当該規格に合わない飼料又は飼料添加物を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は使用すること。

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