国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 第七条

昭和二十八年法律第五十二号

各議院の議長は、立法事務費の交付に関し疑義があると認めるときは、議院運営委員会に諮つて決定する。

第7条

国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第五十二号)

第7条

各議院の議長は、立法事務費の交付に関し疑義があると認めるときは、議院運営委員会に諮つて決定する。

第7条 | 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ