国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 第三条

昭和二十八年法律第五十二号

立法事務費として各会派に対し交付する月額は、各議院における各会派の所属議員数に応じ、議員一人につき六十五万円の割合をもつて算定した金額とする。

第3条

国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第五十二号)

第3条

立法事務費として各会派に対し交付する月額は、各議院における各会派の所属議員数に応じ、議員一人につき六十五万円の割合をもつて算定した金額とする。

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