クラウド六法国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第三条国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 第三条昭和二十八年法律第五十二号立法事務費として各会派に対し交付する月額は、各議院における各会派の所属議員数に応じ、議員一人につき六十五万円の割合をもつて算定した金額とする。