国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 第六条

昭和二十八年法律第五十二号

各会派は、立法事務費の交付を受けるために、立法事務費経理責任者を定めなければならない。

第6条

国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第五十二号)

第6条

各会派は、立法事務費の交付を受けるために、立法事務費経理責任者を定めなければならない。

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