北海道防寒住宅建設等促進法 第一条
(この法律の目的)
昭和二十八年法律第六十四号
この法律は、北海道における寒冷がはなはだしいことにかんがみ、防寒住宅の建設及び防寒改修を促進することにより、その気象に適した居住条件を確保し、もつて北海道の開発に寄与し、あわせて北海道における火災その他の災害の防止に資することを目的とする。
(この法律の目的)
北海道防寒住宅建設等促進法の全文・目次(昭和二十八年法律第六十四号)
第1条 (この法律の目的)
この法律は、北海道における寒冷がはなはだしいことにかんがみ、防寒住宅の建設及び防寒改修を促進することにより、その気象に適した居住条件を確保し、もつて北海道の開発に寄与し、あわせて北海道における火災その他の災害の防止に資することを目的とする。