北海道防寒住宅建設等促進法 第二条
(定義)
昭和二十八年法律第六十四号
この法律において、左の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 関係地方公共団体北海道及びその区域内の市町村をいう。 二 防寒住宅北海道の気象に適した防寒的な構造及び設備を有する住宅をいう。 三 防寒改修既存の住宅の構造又は設備を北海道の気象に適するように防寒的なものとすることをいう。
(定義)
北海道防寒住宅建設等促進法の全文・目次(昭和二十八年法律第六十四号)
第2条 (定義)
この法律において、左の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 関係地方公共団体北海道及びその区域内の市町村をいう。 二 防寒住宅北海道の気象に適した防寒的な構造及び設備を有する住宅をいう。 三 防寒改修既存の住宅の構造又は設備を北海道の気象に適するように防寒的なものとすることをいう。