離島振興法 第三条
(離島振興基本方針)
昭和二十八年法律第七十二号
主務大臣は、離島振興対策実施地域の振興を図るため、離島振興基本方針を定めるものとする。
2 離島振興基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 離島の振興の意義及び方向に関する事項 二 本土と離島及び離島と離島並びに離島内の交通通信を確保するための航路、航空路、港湾(橋梁を含む。次条第二項第四号において同じ。)、空港、道路(橋を含む。同号において同じ。)等の交通施設及び通信施設の整備、人の往来及び物資の流通(廃棄物の運搬を含む。同号及び第十二条において同じ。)に要する費用の低廉化その他の必要な措置に関する基本的な事項 三 農林水産業、商工業、情報通信産業等の産業の振興及び資源開発を促進するための漁港、林道、農地、電力施設等の整備その他の必要な措置に関する基本的な事項 四 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する基本的な事項 五 生活環境の整備(廃棄物の減量その他その適正な処理を含む。次条第二項第七号及び第十四条の三において同じ。)に関する基本的な事項 六 医療の確保等(妊婦が健康診査を受診し、及び出産に必要な医療を受ける機会を確保するための支援を含む。次条第二項第八号及び第十条において同じ。)に関する基本的な事項 七 介護サービス等の確保等に関する基本的な事項 八 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項 九 教育及び文化の振興(子どもの修学の機会を確保するための支援を含む。次条第二項第十一号において同じ。)に関する基本的な事項 十 観光の開発に関する基本的な事項 十一 国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項 十二 自然環境の保全及び再生に関する基本的な事項 十三 再生可能エネルギーの利用その他のエネルギー対策に関する基本的な事項 十四 水害、風害、地震災害(地震に伴い発生する津波等により生ずる被害を含む。次条第二項第十六号において同じ。)その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備その他の防災対策に関する基本的な事項 十五 離島の振興に寄与する人材の確保及び育成に関する基本的な事項 十六 前各号に掲げるもののほか、離島の振興に関する基本的な事項
3 主務大臣は、離島振興基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴かなければならない。
4 主務大臣は、離島振興基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前二項の規定は、離島振興基本方針の変更について準用する。