離島振興法 第九条

(資金の確保等)

昭和二十八年法律第七十二号

国及び地方公共団体は、離島振興計画の達成に資すると認められる事業を営む者に対し、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。

クラウド六法

β版

離島振興法の全文・目次へ

第9条

(資金の確保等)

離島振興法の全文・目次(昭和二十八年法律第七十二号)

第9条 (資金の確保等)

国及び地方公共団体は、離島振興計画の達成に資すると認められる事業を営む者に対し、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)離島振興法の全文・目次ページへ →