離島振興法 第二条

(指定)

昭和二十八年法律第七十二号

主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第一条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。

2 主務大臣は、前項の指定をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

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第2条

(指定)

離島振興法の全文・目次(昭和二十八年法律第七十二号)

第2条 (指定)

主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。

2 主務大臣は、前項の指定をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

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