離島振興法 第十一条の二

(保健医療サービス等を受けるための住民負担の軽減)

昭和二十八年法律第七十二号

国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における保健医療サービス、介護サービス、高齢者福祉サービス及び保育サービスを受けるための条件の他の地域との格差の是正を図るため、離島振興対策実施地域の住民がこれらのサービスを受けるための住民負担の軽減について適切な配慮をするものとする。

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第11条の2

(保健医療サービス等を受けるための住民負担の軽減)

離島振興法の全文・目次(昭和二十八年法律第七十二号)

第11条の2 (保健医療サービス等を受けるための住民負担の軽減)

国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における保健医療サービス、介護サービス、高齢者福祉サービス及び保育サービスを受けるための条件の他の地域との格差の是正を図るため、離島振興対策実施地域の住民がこれらのサービスを受けるための住民負担の軽減について適切な配慮をするものとする。

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