離島振興法 第十五条

(教育の充実)

昭和二十八年法律第七十二号

国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における教育の特殊事情に鑑み、子どもの修学の機会の確保に資するため、離島の区域(当該離島の区域が二以上の市町村の区域にわたる場合にあつては、当該離島のうち一の市町村の区域に属する区域。以下この項において同じ。)内に高等学校、中等教育学校の後期課程その他これらに準ずる教育施設(以下「高等学校等」という。)が設置されていないことにより当該離島の区域内から当該離島の区域外に所在する高等学校等へ通学する場合又は当該離島の区域外に居住して当該高等学校等へ通学する場合における当該通学又は居住に対する支援について適切な配慮をするものとする。

2 国又は地方公共団体は、離島振興対策実施地域における教育の特殊事情に鑑み、公立学校の教職員(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第二条第三項に規定する教職員及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第二条第一項に規定する教職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の定数の算定又は離島振興対策実施地域に係る公立学校の教職員の配置について特別の配慮をするものとする。

3 国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における教育の充実に資するよう、離島振興対策実施地域に係る公立学校の教職員の処遇について適切な配慮をするものとする。

4 前三項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域において、その教育の特殊事情に鑑み、学校教育及び社会教育(離島に係る遠隔教育(離島の学校その他の教育機関又は住民と当該離島の区域外の学校その他の教育機関との間で高度情報通信ネットワーク及び情報通信技術を用いて行われる教育をいう。)を含む。)の充実に努めるとともに、離島留学(離島の文化、自然等と触れ合うため、離島の区域外に居住していた児童若しくは生徒が、当該離島に設置された小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校若しくは特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部において行われる教育を受けること又は離島に滞在する児童若しくは生徒が当該離島において社会教育を受けることをいう。)その他の多様な交流の機会を通じた学習及び地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

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第15条

(教育の充実)

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第15条 (教育の充実)

国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における教育の特殊事情に鑑み、子どもの修学の機会の確保に資するため、離島の区域(当該離島の区域が二以上の市町村の区域にわたる場合にあつては、当該離島のうち一の市町村の区域に属する区域。以下この項において同じ。)内に高等学校、中等教育学校の後期課程その他これらに準ずる教育施設(以下「高等学校等」という。)が設置されていないことにより当該離島の区域内から当該離島の区域外に所在する高等学校等へ通学する場合又は当該離島の区域外に居住して当該高等学校等へ通学する場合における当該通学又は居住に対する支援について適切な配慮をするものとする。

2 国又は地方公共団体は、離島振興対策実施地域における教育の特殊事情に鑑み、公立学校の教職員(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第116号)第2条第3項に規定する教職員及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第188号)第2条第1項に規定する教職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の定数の算定又は離島振興対策実施地域に係る公立学校の教職員の配置について特別の配慮をするものとする。

3 国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における教育の充実に資するよう、離島振興対策実施地域に係る公立学校の教職員の処遇について適切な配慮をするものとする。

4 前三項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域において、その教育の特殊事情に鑑み、学校教育及び社会教育(離島に係る遠隔教育(離島の学校その他の教育機関又は住民と当該離島の区域外の学校その他の教育機関との間で高度情報通信ネットワーク及び情報通信技術を用いて行われる教育をいう。)を含む。)の充実に努めるとともに、離島留学(離島の文化、自然等と触れ合うため、離島の区域外に居住していた児童若しくは生徒が、当該離島に設置された小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校若しくは特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部において行われる教育を受けること又は離島に滞在する児童若しくは生徒が当該離島において社会教育を受けることをいう。)その他の多様な交流の機会を通じた学習及び地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

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