商工会議所法 第一条

(法律の目的)

昭和二十八年法律第百四十三号

この法律は、国民経済の健全な発展を図り、兼ねて国際経済の進展に寄与するために、商工会議所及び日本商工会議所の組織及び運営について定めることを目的とする。

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第1条

(法律の目的)

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第1条 (法律の目的)

この法律は、国民経済の健全な発展を図り、兼ねて国際経済の進展に寄与するために、商工会議所及び日本商工会議所の組織及び運営について定めることを目的とする。

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