商工会議所法 第三条

(名称)

昭和二十八年法律第百四十三号

商工会議所等は、その名称中に商工会議所又は日本商工会議所の文字を用いなければならない。

2 商工会議所等でないものは、その名称中に商工会議所等であることを示す文字又は商工会議所等と誤認させるような文字を用いてはならない。但し、特別の必要がある場合において、経済産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

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第3条

(名称)

商工会議所法の全文・目次(昭和二十八年法律第百四十三号)

第3条 (名称)

商工会議所等は、その名称中に商工会議所又は日本商工会議所の文字を用いなければならない。

2 商工会議所等でないものは、その名称中に商工会議所等であることを示す文字又は商工会議所等と誤認させるような文字を用いてはならない。但し、特別の必要がある場合において、経済産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

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