商工会議所法 第九条

(事業の種類)

昭和二十八年法律第百四十三号

商工会議所は、その目的を達成するため、左に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。 一 商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。 二 行政庁等の諮問に応じて、答申すること。 三 商工業に関する調査研究を行うこと。 四 商工業に関する情報又は資料の収集又は刊行を行うこと。 五 商品の品質又は数量、商工業者の事業の内容その他商工業に係る事項に関する証明、鑑定又は検査を行うこと。 六 輸出品の原産地証明を行うこと。 七 商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること。 八 商工業に関する講演会又は講習会を開催すること。 九 商工業に関する技術又は技能の普及又は検定を行うこと。 十 博覧会、見本市等を開催し、又はこれらの開催のあつ旋を行うこと。 十一 商事取引に関する仲介又はあつ旋を行うこと。 十二 商事取引の紛争に関するあつ旋、調停又は仲裁を行うこと。 十三 商工業に関して、相談に応じ、又は指導を行うこと。 十四 商工業に関して、商工業者の信用調査を行うこと。 十五 商工業に関して、観光事業の改善発達を図ること。 十六 社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。 十七 行政庁から委託を受けた事務を行うこと。 十八 前各号に掲げるものの外、商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

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第9条

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第9条 (事業の種類)

商工会議所は、その目的を達成するため、左に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。 一 商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。 二 行政庁等の諮問に応じて、答申すること。 三 商工業に関する調査研究を行うこと。 四 商工業に関する情報又は資料の収集又は刊行を行うこと。 五 商品の品質又は数量、商工業者の事業の内容その他商工業に係る事項に関する証明、鑑定又は検査を行うこと。 六 輸出品の原産地証明を行うこと。 七 商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること。 八 商工業に関する講演会又は講習会を開催すること。 九 商工業に関する技術又は技能の普及又は検定を行うこと。 十 博覧会、見本市等を開催し、又はこれらの開催のあつ旋を行うこと。 十一 商事取引に関する仲介又はあつ旋を行うこと。 十二 商事取引の紛争に関するあつ旋、調停又は仲裁を行うこと。 十三 商工業に関して、相談に応じ、又は指導を行うこと。 十四 商工業に関して、商工業者の信用調査を行うこと。 十五 商工業に関して、観光事業の改善発達を図ること。 十六 社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。 十七 行政庁から委託を受けた事務を行うこと。 十八 前各号に掲げるものの外、商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

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