商工会議所法 第二十条

(会員権の停止)

昭和二十八年法律第百四十三号

商工会議所は、定款の定めるところにより、会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員に対して、その権利の行使を停止することができる。

2 前項の規定による権利の行使の停止は、その権利の行使を停止された会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。

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第20条

(会員権の停止)

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第20条 (会員権の停止)

商工会議所は、定款の定めるところにより、会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員に対して、その権利の行使を停止することができる。

2 前項の規定による権利の行使の停止は、その権利の行使を停止された会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。

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