商工会議所法 第二条
(人格及び住所)
昭和二十八年法律第百四十三号
商工会議所又は日本商工会議所(以下この章及び第五章において「商工会議所等」という。)は、法人とする。
2 商工会議所等の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(人格及び住所)
商工会議所法の全文・目次(昭和二十八年法律第百四十三号)
第2条 (人格及び住所)
商工会議所又は日本商工会議所(以下この章及び第五章において「商工会議所等」という。)は、法人とする。
2 商工会議所等の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。