商工会議所法 第二条

(人格及び住所)

昭和二十八年法律第百四十三号

商工会議所又は日本商工会議所(以下この章及び第五章において「商工会議所等」という。)は、法人とする。

2 商工会議所等の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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第2条

(人格及び住所)

商工会議所法の全文・目次(昭和二十八年法律第百四十三号)

第2条 (人格及び住所)

商工会議所又は日本商工会議所(以下この章及び第五章において「商工会議所等」という。)は、法人とする。

2 商工会議所等の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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