商工会議所法 第八条

(地区)

昭和二十八年法律第百四十三号

商工会議所の地区は、市(都の区のある地域においては、そのすべての区を合わせたもの。以下同じ。)の区域とする。ただし、商工業の状況により必要があるときは、町の区域又は市と市町村若しくは町と町村を合わせたものの区域とすることができる。

2 前項ただし書の区域のうち、町の区域又は町と町村を合わせた区域は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八条第一項第一号から第三号までに掲げる要件を備えたものでなければならない。ただし、商工業の状況により、特に必要があるときは、この限りでない。

3 商工業の状況により、特に必要があるときは、第一項及び前項本文の規定にかかわらず、市町村の区域の一部を商工会議所の地区の全部又は一部とすることができる。ただし、一又は二以上の村の区域の一部を商工会議所の地区の全部とすることはできない。

4 商工会議所の地区は、他の商工会議所の地区又は商工会の地区と重複するものがあつてはならない。

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第8条

(地区)

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第8条 (地区)

商工会議所の地区は、市(都の区のある地域においては、そのすべての区を合わせたもの。以下同じ。)の区域とする。ただし、商工業の状況により必要があるときは、町の区域又は市と市町村若しくは町と町村を合わせたものの区域とすることができる。

2 前項ただし書の区域のうち、町の区域又は町と町村を合わせた区域は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第8条第1項第1号から第3号までに掲げる要件を備えたものでなければならない。ただし、商工業の状況により、特に必要があるときは、この限りでない。

3 商工業の状況により、特に必要があるときは、第1項及び前項本文の規定にかかわらず、市町村の区域の一部を商工会議所の地区の全部又は一部とすることができる。ただし、一又は二以上の村の区域の一部を商工会議所の地区の全部とすることはできない。

4 商工会議所の地区は、他の商工会議所の地区又は商工会の地区と重複するものがあつてはならない。

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