商工会議所法 第八条の二
(市町村の廃置分合に伴う地区の特例)
昭和二十八年法律第百四十三号
商工会議所の設立後にその地区たる市町村について廃置分合があつた場合において、その商工会議所の地区を変更するための定款の変更をし、又はその商工会議所が解散し、若しくは合併するまでの間は、前条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
(市町村の廃置分合に伴う地区の特例)
商工会議所法の全文・目次(昭和二十八年法律第百四十三号)
第8条の2 (市町村の廃置分合に伴う地区の特例)
商工会議所の設立後にその地区たる市町村について廃置分合があつた場合において、その商工会議所の地区を変更するための定款の変更をし、又はその商工会議所が解散し、若しくは合併するまでの間は、前条第1項から第3項までの規定は、適用しない。