(会費)
昭和二十八年法律第百四十三号
会員は、定款の定めるところにより、会費を納入しなければならない。
六
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第二章 商工会議所
第三節 会員及び特定商工業者
第18条
商工会議所法の全文・目次(昭和二十八年法律第百四十三号)
第18条 (会費)
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第17条
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第19条