商工会議所法 第十八条

(会費)

昭和二十八年法律第百四十三号

会員は、定款の定めるところにより、会費を納入しなければならない。

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第18条

(会費)

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第18条 (会費)

会員は、定款の定めるところにより、会費を納入しなければならない。

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