商工会議所法 第十条

(法定台帳の作成)

昭和二十八年法律第百四十三号

商工会議所は、成立の日から一年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳(以下「法定台帳」という。)を作成しなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があると認めるときは、商工会議所の申請に基いて、前項に規定する期間の延長をすることができる。

3 経済産業大臣は、前項の期間を延長したときは、遅滞なく、当該商工会議所に通知をしなければならない。

4 商工会議所は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

5 商工会議所は、毎事業年度開始の日から六箇月以内に、第一項の規定により作成した法定台帳を、その事業年度における法定台帳とするために、訂正しなければならない。

6 商工会議所は、第一項又は前項の規定により、法定台帳を作成し、又は訂正した後、法定台帳に登録された事項に変更の生じたことを知つたときは、遅滞なく、これを訂正しなければならない。

7 特定商工業者は、第一項の事項のうち政令で定めるものについて変更を生じたときは、すみやかに、その旨を当該商工会議所に届け出なければならない。

8 特定商工業者は、法定台帳の作成又は訂正に関して商工会議所から資料の提出を求められたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

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第10条

(法定台帳の作成)

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第10条 (法定台帳の作成)

商工会議所は、成立の日から一年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳(以下「法定台帳」という。)を作成しなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があると認めるときは、商工会議所の申請に基いて、前項に規定する期間の延長をすることができる。

3 経済産業大臣は、前項の期間を延長したときは、遅滞なく、当該商工会議所に通知をしなければならない。

4 商工会議所は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

5 商工会議所は、毎事業年度開始の日から六箇月以内に、第1項の規定により作成した法定台帳を、その事業年度における法定台帳とするために、訂正しなければならない。

6 商工会議所は、第1項又は前項の規定により、法定台帳を作成し、又は訂正した後、法定台帳に登録された事項に変更の生じたことを知つたときは、遅滞なく、これを訂正しなければならない。

7 特定商工業者は、第1項の事項のうち政令で定めるものについて変更を生じたときは、すみやかに、その旨を当該商工会議所に届け出なければならない。

8 特定商工業者は、法定台帳の作成又は訂正に関して商工会議所から資料の提出を求められたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

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