商工会議所法 第四条

(原則)

昭和二十八年法律第百四十三号

商工会議所等は、営利を目的としてはならない。

2 商工会議所等は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行つてはならない。

3 商工会議所等は、これを特定の政党のために利用してはならない。

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第4条

(原則)

商工会議所法の全文・目次(昭和二十八年法律第百四十三号)

第4条 (原則)

商工会議所等は、営利を目的としてはならない。

2 商工会議所等は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行つてはならない。

3 商工会議所等は、これを特定の政党のために利用してはならない。

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