商工会議所法 第四条
(原則)
昭和二十八年法律第百四十三号
商工会議所等は、営利を目的としてはならない。
2 商工会議所等は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行つてはならない。
3 商工会議所等は、これを特定の政党のために利用してはならない。
(原則)
商工会議所法の全文・目次(昭和二十八年法律第百四十三号)
第4条 (原則)
商工会議所等は、営利を目的としてはならない。
2 商工会議所等は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行つてはならない。
3 商工会議所等は、これを特定の政党のために利用してはならない。