鉄道軌道整備法 第一条

(目的)

昭和二十八年法律第百六十九号

この法律は、鉄道事業に対する特別の助成措置を講じて鉄道の整備を図ることにより、産業の発達及び民生の安定に寄与することを目的とする。

第1条

(目的)

鉄道軌道整備法の全文・目次(昭和二十八年法律第百六十九号)

第1条 (目的)

この法律は、鉄道事業に対する特別の助成措置を講じて鉄道の整備を図ることにより、産業の発達及び民生の安定に寄与することを目的とする。

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