鉄道軌道整備法 第七条
(兼業等に関する指示)
昭和二十八年法律第百六十九号
国土交通大臣は、第三条の規定により認定した鉄道及び同条の規定により改良計画の承認をした鉄道の鉄道事業者に対し、その者の行う兼業又は投資に関し、必要な指示をすることができる。
(兼業等に関する指示)
鉄道軌道整備法の全文・目次(昭和二十八年法律第百六十九号)
第7条 (兼業等に関する指示)
国土交通大臣は、第3条の規定により認定した鉄道及び同条の規定により改良計画の承認をした鉄道の鉄道事業者に対し、その者の行う兼業又は投資に関し、必要な指示をすることができる。