鉄道軌道整備法 第三条

(助成の対象とする鉄道)

昭和二十八年法律第百六十九号

この法律の規定に基く助成の対象とする鉄道は、第一号若しくは第三号に該当するものとして国土交通大臣の認定を受けたもの、第二号に該当するもので当該改良計画につき国土交通大臣の承認を受けたもの又は第四号に該当するものとする。 一 天然資源の開発その他産業の振興上特に重要な新線 二 産業の維持振興上特に重要な鉄道であつて、運輸の確保又は災害の防止のため大規模な改良を必要とするもの 三 設備の維持が困難なため老朽化した鉄道であつて、その運輸が継続されなければ国民生活に著しい障害を生ずる虞のあるもの 四 洪水、地震その他の異常な天然現象により大規模の災害を受けた鉄道であつて、すみやかに災害復旧事業を施行してその運輸を確保しなければ国民生活に著しい障害を生ずる虞のあるもの

2 前項の規定により承認を受けた改良計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

第3条

(助成の対象とする鉄道)

鉄道軌道整備法の全文・目次(昭和二十八年法律第百六十九号)

第3条 (助成の対象とする鉄道)

この法律の規定に基く助成の対象とする鉄道は、第1号若しくは第3号に該当するものとして国土交通大臣の認定を受けたもの、第2号に該当するもので当該改良計画につき国土交通大臣の承認を受けたもの又は第4号に該当するものとする。 一 天然資源の開発その他産業の振興上特に重要な新線 二 産業の維持振興上特に重要な鉄道であつて、運輸の確保又は災害の防止のため大規模な改良を必要とするもの 三 設備の維持が困難なため老朽化した鉄道であつて、その運輸が継続されなければ国民生活に著しい障害を生ずる虞のあるもの 四 洪水、地震その他の異常な天然現象により大規模の災害を受けた鉄道であつて、すみやかに災害復旧事業を施行してその運輸を確保しなければ国民生活に著しい障害を生ずる虞のあるもの

2 前項の規定により承認を受けた改良計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

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