鉄道軌道整備法 第九条

(補助金の交付の申請)

昭和二十八年法律第百六十九号

前条の補助を受けようとする鉄道事業者は、国土交通省令の定めるところにより、補助金の交付申請書に当該鉄道に関する損益見込計算書その他の書類を添附して国土交通大臣に提出しなければならない。

第9条

(補助金の交付の申請)

鉄道軌道整備法の全文・目次(昭和二十八年法律第百六十九号)

第9条 (補助金の交付の申請)

前条の補助を受けようとする鉄道事業者は、国土交通省令の定めるところにより、補助金の交付申請書に当該鉄道に関する損益見込計算書その他の書類を添附して国土交通大臣に提出しなければならない。

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