鉄道軌道整備法 第二十一条

(金融機関の法令等の違反に対する措置)

昭和二十八年法律第百六十九号

政府は、金融機関が第十六条の規定による契約又は前条の規定に違反したときは、当該金融機関に対し、支給すべき利子補給金の全部若しくは一部を支給せず、又は支給した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

第21条

(金融機関の法令等の違反に対する措置)

鉄道軌道整備法の全文・目次(昭和二十八年法律第百六十九号)

第21条 (金融機関の法令等の違反に対する措置)

政府は、金融機関が第16条の規定による契約又は前条の規定に違反したときは、当該金融機関に対し、支給すべき利子補給金の全部若しくは一部を支給せず、又は支給した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

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