鉄道軌道整備法 第二十三条
(固定資産税及び事業税の課税免除及び不均一課税)
昭和二十八年法律第百六十九号
第三条の規定により認定を受けた鉄道(同条第一項第一号に該当するものとして同条の規定により認定を受けた鉄道にあつては、敷設の完了したもの)及び同条の規定により承認を受けた改良計画に係る改良を完了した鉄道に係る固定資産税及び事業税については、当該認定又は承認が取り消されるまで、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定の適用があるものとする。
(固定資産税及び事業税の課税免除及び不均一課税)
鉄道軌道整備法の全文・目次(昭和二十八年法律第百六十九号)
第23条 (固定資産税及び事業税の課税免除及び不均一課税)
第3条の規定により認定を受けた鉄道(同条第1項第1号に該当するものとして同条の規定により認定を受けた鉄道にあつては、敷設の完了したもの)及び同条の規定により承認を受けた改良計画に係る改良を完了した鉄道に係る固定資産税及び事業税については、当該認定又は承認が取り消されるまで、地方税法(昭和二十五年法律第226号)第6条の規定の適用があるものとする。