クラウド六法鉄道軌道整備法第二十二条鉄道軌道整備法 第二十二条(融資金の流用禁止)昭和二十八年法律第百六十九号第十六条の規定による契約に係る融資を受けた鉄道事業者は、当該融資金を当該融資の目的以外の用途に使用してはならない。