鉄道軌道整備法 第二十二条

(融資金の流用禁止)

昭和二十八年法律第百六十九号

第十六条の規定による契約に係る融資を受けた鉄道事業者は、当該融資金を当該融資の目的以外の用途に使用してはならない。

第22条

(融資金の流用禁止)

鉄道軌道整備法の全文・目次(昭和二十八年法律第百六十九号)

第22条 (融資金の流用禁止)

第16条の規定による契約に係る融資を受けた鉄道事業者は、当該融資金を当該融資の目的以外の用途に使用してはならない。

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