鉄道軌道整備法 第二十条

(融資利率)

昭和二十八年法律第百六十九号

政府と金融機関との間に第十六条に規定する契約が成立したときは、当該金融機関は、当該契約に係る融資の融資残高についての利率を、当該金融機関が通常それと同種類の融資を行う場合における利率から政府が支給する利子の補給金の額を基礎として算出した利率だけ引き下げたものとしなければならない。

第20条

(融資利率)

鉄道軌道整備法の全文・目次(昭和二十八年法律第百六十九号)

第20条 (融資利率)

政府と金融機関との間に第16条に規定する契約が成立したときは、当該金融機関は、当該契約に係る融資の融資残高についての利率を、当該金融機関が通常それと同種類の融資を行う場合における利率から政府が支給する利子の補給金の額を基礎として算出した利率だけ引き下げたものとしなければならない。

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