鉄道軌道整備法 第二条

(定義)

昭和二十八年法律第百六十九号

この法律において、「鉄道事業」とは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業及び軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道業をいい、「鉄道事業者」とは、鉄道事業を営む者をいう。

2 この法律において「新線」とは、鉄道(軌道を含む。以下同じ。)のうちこの法律施行後敷設されるものをいう。

第2条

(定義)

鉄道軌道整備法の全文・目次(昭和二十八年法律第百六十九号)

第2条 (定義)

この法律において、「鉄道事業」とは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)による鉄道事業及び軌道法(大正十年法律第76号)による軌道業をいい、「鉄道事業者」とは、鉄道事業を営む者をいう。

2 この法律において「新線」とは、鉄道(軌道を含む。以下同じ。)のうちこの法律施行後敷設されるものをいう。

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