鉄道軌道整備法 第五条
(承認の取消)
昭和二十八年法律第百六十九号
国土交通大臣は、第三条の規定により改良計画の承認をした鉄道が、同条第一項第二号に該当しなくなつたと認めたとき(当該改良計画に係る改良を完了した場合においては、当該鉄道が産業の維持振興上特に重要なものでなくなつたと認めたとき)、又は当該改良計画に係る改良の完了後十年を経過したときは、当該承認を取り消すものとする。
(承認の取消)
鉄道軌道整備法の全文・目次(昭和二十八年法律第百六十九号)
第5条 (承認の取消)
国土交通大臣は、第3条の規定により改良計画の承認をした鉄道が、同条第1項第2号に該当しなくなつたと認めたとき(当該改良計画に係る改良を完了した場合においては、当該鉄道が産業の維持振興上特に重要なものでなくなつたと認めたとき)、又は当該改良計画に係る改良の完了後十年を経過したときは、当該承認を取り消すものとする。