鉄道軌道整備法 第六条
(経営保全に関する指示)
昭和二十八年法律第百六十九号
国土交通大臣は、第三条の規定により認定した鉄道及び同条の規定により改良計画の承認をした鉄道の鉄道事業者に対し、その業務の改善及び財産の保全に関し、必要な指示をすることができる。
(経営保全に関する指示)
鉄道軌道整備法の全文・目次(昭和二十八年法律第百六十九号)
第6条 (経営保全に関する指示)
国土交通大臣は、第3条の規定により認定した鉄道及び同条の規定により改良計画の承認をした鉄道の鉄道事業者に対し、その業務の改善及び財産の保全に関し、必要な指示をすることができる。