鉄道軌道整備法 第十一条

(帳簿等の整理)

昭和二十八年法律第百六十九号

第九条の規定により補助金の交付申請書を提出した鉄道事業者は、当該鉄道に関する損益計算の根拠が明らかであるように関係帳簿及び書類の整理をしなければならない。

第11条

(帳簿等の整理)

鉄道軌道整備法の全文・目次(昭和二十八年法律第百六十九号)

第11条 (帳簿等の整理)

第9条の規定により補助金の交付申請書を提出した鉄道事業者は、当該鉄道に関する損益計算の根拠が明らかであるように関係帳簿及び書類の整理をしなければならない。

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